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雇用調整助成金とは?いくらもらえるか、対象者や助成率を解説

更新日

業績悪化などで経営が傾いてしまったとき、従業員を休業させるなどの雇用調整を行う場合がありますが、その際には休業手当(賃金の6割)を従業員に支払う必要があります。雇用調整助成金は、その休業手当の負担軽減に役立つ制度であり、結果として自社の雇用を守ることにつながります。

本記事では、雇用調整助成金の支給対象となる事業主や助成額、受給の流れについて解説します。事業継続が一時的に難しくなったときにも雇用を守るために、ぜひ制度の内容を確認ください。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは
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雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用調整を実施した際に支給される助成金のことです。主に下記のケースにおいて、国が労働者に支払う賃金を助成します。

  • 業績悪化などでやむを得ず労働者を一時的に休業させる場合
  • 教育訓練を受けさせるために休業させる場合
  • 一定期間、出向させる場合

労働基準法では、会社都合により従業員を休業させる際には、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければならない、と決められています。労働者を保護する観点で必要な手当てではあるものの、事業主にとっては大きな負担となることも。雇用調整助成金は、その休業手当の負担を軽減する制度となっています。

雇用調整助成金の支給対象となる事業主

雇用調整助成金の支給対象となるのは、次の要件を満たした事業主です。

  • 雇用保険の適用事業主である
  • 最近3ヶ月間の売上高または生産量の月平均値が、前年同期と比較し10%以上減少している
  • 最近3ヶ月間の雇用量が、前年同期と比較して増加していないこと(中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと)
  • 過去に雇用調整助成金の支給を受けた事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間満了日の翌日から1年を超えている

雇用調整助成金の助成対象となる労働者

労働者の休業、教育訓練、出向が雇用調整助成金の助成対象となります。なお、次の要件を満たしている必要があります。

ケース 助成の要件
休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施される。事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。
教育訓練の場合 休業と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするもの。受講者本人のレポート等の提出が必要。
出向の場合 対象期間内に開始され、3ヶ月以上1年以内に出向元事業所に復帰する者。

※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金の助成対象となります。緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金と同様に申請できます。

雇用調整助成金の助成額・助成率

雇用調整助成金の助成額・助成率を下記の表にまとめました。金額は1人1日あたりの上限額です。

企業規模 助成率
中小企業 賃金負担額の2/3(66%)
大企業 賃金負担額の1/2(50%)

また、教育訓練を行う場合は1人1日あたり1,200円~1,800円が加算されます。助成金を受け取れる日数については、休業・職業訓練の場合は3年間で合計150日、出稿の場合は最長1年間です。

出勤・休業状況の管理が必要な点がネック

ここまで雇用調整助成金の概要をお伝えしました。企業の業績悪化などの際に雇用調整助成金は頼りになる制度です。しかし、申請時に「労働・休日の実績に関する書類」を提出する必要があり、過去の出勤簿・タイムカードを適切に管理していないと、そもそも申請ができません。勤怠管理をあいまいにしている事業主にとっては、この申請書類を用意できない点がネックになります。

今後、「休業手当の補填として雇用調整助成金を活用したい」とお考えなら、今のうちから勤怠管理を適切に実施しておくことをおすすめします。

勤怠管理システムなら正確・手間なく出退勤を管理できる

雇用調整助成金の申請時には、「どの従業員が何日休業したか?」「その従業員の賃金はいくらか?」などの勤怠情報を提示する必要があります。出退勤を手間なく正確に管理したいなら勤怠管理システムの活用がおすすめです。

勤怠管理システムとは、従業員の出勤時間や労働時間、休暇取得日数といった従業員の労働状況を管理できるシステムです。労働状況の管理だけでなく、従業員の出退勤の打刻や記録、残業や休暇の申請、シフト作成、労働時間の集計なども一つのシステムで行えます。

勤怠管理システムでできること
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株式会社モニタスが人事・労務関連業務の従事者1,000名に対して行った調査(2022年9月)によると、勤怠管理をデジタル化している企業は約6割にのぼり、勤怠管理ツールを利用し始めた担当者のうち39.2%が「管理しやすくなった」と感じています。

勤怠管理ツール導入により便利になった点
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引用:PR TIMES「人事・労務担当者に聞いた、勤怠管理6割がデジタル化」(株式会社モニタスの調査)

雇用調整助成金の申請がラクになるだけでなく、日々の出退勤管理も効率化される勤怠管理システムは、多くの企業におすすめできるツールです。下記の記事ではおすすめの勤怠管理システムを紹介していますので、興味があればぜひご覧ください。

IT導入補助金を活用すれば安くシステム導入可能

企業が勤怠管理システムなどの業務改善につながるITツールを導入する際には、「IT導入補助金」という補助金を活用できます。2024年6月時点では補助率1/2(50%)となっており安くシステム導入が可能です。くわしくは下記の記事で解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

なお、PRONIアイミツ(当サイト)では、ITツール受発注支援のプロとして、勤怠管理システム選びについての相談を受け付けています。いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った勤怠管理システムが分かる診断(無料)もありますので、ぜひ一度お試しください。

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令和6年度の雇用調整助成金の変更点

令和6年4月より、雇用調整助成金の制度が見直されました。ここでは、具体的な変更点について解説します。

教育訓練加算の見直し

令和6年4月1日以降は、教育訓練実施率(休業日数のうち、職業訓練を実施した日数の割合)を加味して、助成率が決まるようになりました。見直し前後の違いは下記の表の通りです。

見直し前

企業規模 助成率 教育訓練加算額
中小企業 2/3 1,200円
大企業 1/2 1,200円

見直し後

教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額
1/10未満 中小企業 1/2 1,200円
1/10未満 大企業 1/4 1,200円
1/10以上、1/5未満 中小企業 2/3 1,200円
1/10以上、1/5未満 大企業 1/2 1,200円
1/5以上 中小企業 2/3 1,800円
1/5以上 大企業 1/2 1,800円

※教育訓練実施率:休業などの延日数のうち、職業訓練を実施した日数の割合

支給対象となる教育訓練の見直しの例

令和6年4月1日以降、支給対象となる教育訓練が見直されます。下記に支給対象となる教育訓練の例をまとめました。

事業所内で実施するもの

  • 事業所内で経験を有する者が講師役となり、休業で生産活動を停止している工場のラインを活用して、安全に作業が行えているかの確認や生産性を向上するための講習を実施する(利益を得ないものに限る)
  • 事業所内に外部講師を招き、ビジネススキル研修などの講習を実施する

事業所外で実施するもの

  • 官公庁や地域において、産業や中小企業を支援する機関などが実施する講習(意見交換会やイベント等の講演が実施されないものを除く)
  • 業務で必要となる免許・資格等の取得や更新のための講習・訓練、教育訓練機関が行う訓練・セミナー

支給対象とならない教育訓練

一方で次に該当する教育訓練は、支給対象になりません。

  • 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としていないもの
  • 職業人として共通して必要なもの(ただし法令遵守のために必要な知識を習得するものは支給対象となる)
  • 訓練に直接関連しないもの
  • 通常の事業活動と区別がつかないもの
  • 自習など、教育訓練の実施状況が確認できないもの
  • 新規採用者に実施されるもの
  • 法令で受講が義務づけられているもの(資格取得・更新のための法定講習は除く)
  • 教育訓練についての知識、技能、実務経験または経歴を有する指導員や講師により行われないもの
  • 再就職の準備を目的とするもの
  • 過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施するもの
  • 海外で実施されるもの
  • 技能実習生に実施するもの

※参考:厚生労働省「雇用調整助成金の制度見直し」(令和6年4月)

令和6年度能登半島地震の特例措置

令和6年能登半島地震にて甚大な被害が発生していることを踏まえ、下記の特例措置が講じられます。

  • 生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
  • 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
  • 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
  • 初回の計画届の事後提出が可能

また、中小企業で4/5、大企業で2/3と、助成率が引き上げられる方針です。

※なお、上記の措置は1年間のみの特例でしたが、能登半島地震から1年も経たずに豪雨災害が重なるという特異な被災状況に直面したことを鑑み、令和7年度においても同等の特例が継続されます

雇用調整助成金を受給するまでの流れ

雇用調整助成金を受給するまでの流れは、下記の通りです。

  • 雇用調整の計画
  • 計画届の提出
  • 雇用調整の実施
  • 支給申請
  • 審査
  • 支給決定と入金

雇用調整の計画から支給申請、審査が完了するまでに時間がかかるとともに、その後の入金までにはさらに時間がかかります。そのため、助成金だけを当てにせず、キャッシュには余裕を持っておいた方が良いでしょう。

雇用調整助成金の申請に必要な書類

雇用調整助成金の申請に必要な書類を下記の表にまとめました。

書類名 備考
雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 生産指標の低下が確認できる書類。売上などが分かる既存書類の写しも可。
支給要件確認申立書・役員等一覧 計画届に役員名簿を添付した場合、役員等一覧は不要。
休業・教育訓練実績一覧表 自動計算機能付き様式
助成額算定書 自動計算機能付き様式
(休業等)支給申請書 自動計算機能付き様式
※所得税徴収高計算書を用いる場合、当該計算書を添付する
休業協定書
労働組合との確約書などでも代替可
労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書
※実績一覧表に氏名の記載があれば省略可
事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び役員名簿も可
※中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要
労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカードの写しなど。必要に応じて就業規則または労働条件通知書の写し。
休業手当・賃金の実績に関する書類 賃金台帳の写しなど。必要に応じて給与規定または労働条件通知書の写し。

これまで「提出書類が多い・複雑」などの声もあり、提出書類を減らしたり、申請手順を簡易にしたり、といった変更が行われてきました。ただし、出勤簿などは日頃から適切に管理し、正確な情報を提出する必要があるためしっかり準備しましょう。

まとめ:雇用維持・事業継続に役立つ助成金を活用しよう

経済上の理由でやむを得ず休業などの雇用調整をしなければならないこともあるでしょう。雇用調整助成金を活用すれば雇用を維持しながら、事業を継続していくことが可能です。ただし、申請時にはそれまでの出退勤の記録や賃金台帳を提出する必要があり、日頃から勤怠管理を適切に行っていなければいけません。

これを機にタイムカード・紙・Excelでの勤怠管理をシステム化し、正確に従業員の勤怠を管理できる環境を整備することをおすすめします。PRONIアイミツでは、いくつかの質問に答えるだけで希望要件に合った勤怠管理システム(最大6社)をご案内可能です。1社1社に問い合わせる手間・ツール選びの時間を大幅に節約できるため、ぜひ一度お試しください。

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