標準報酬月額とは?調べ方もわかりやすく解説
標準報酬月額という言葉は知っていても、「仕組みや算出方法はよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、標準報酬月額の仕組みや算出方法、対象範囲、調べ方などについてまとめて解説します。標準報酬月額に関する理解を深めたいという方は、ぜひ参考にしてください。
- 標準報酬月額とは
- 標準報酬月額の仕組みをわかりやすく解説
- 標準報酬月額の対象範囲はどこからどこまでか
- 標準報酬月額が算出されるタイミング
- 標準報酬月額や等級の調べ方
- 標準報酬月額の特例改定についても要注意
- まとめ
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険額・保険給付額の計算に用いられるものです。被保険者(従業員)が事業主から毎月受け取っている給与・報酬を健康保険は1〜50の等級、厚生年金保険は1〜32の等級に分けて区分したものが標準報酬月額と呼ばれています。
毎月の給与額をもとに健康保険・厚生年金保険料を算出するには多くの手間が発生しますが、複数月の給与額から平均を割り出して算出された標準報酬月額をベースに計算することで、よりスムーズな算出が可能となります。
標準報酬月額の仕組みをわかりやすく解説
ここからは、標準報酬月額の仕組みをわかりやすく解説していきます。
報酬月額とは
「報酬月額」とは、事業主(会社)から従業員へ支払われる1ヵ月分の給与・報酬額を指しています。すべての給与が対象となるため、基本給のほかにも通勤手当や残業手当、役務手当なども含まれた金額であることを覚えておきましょう。基本給のみで算出してしまうと数字を大きく誤ってしまいます。
標準報酬月額を算定する仕組み
標準報酬月額の算定は、どのような仕組みで行われているのでしょうか。大前提として、「給与・報酬は毎月一定金額ではない」という点をおさえておく必要があります。給与の金額は各種手当の有無だけでなく、時給制で勤務している場合は勤務時間の増減によって変動するため、それを社会保険料の算出に利用するのは効率的とは呼べません。
標準報酬月額では、1年間の中の特定月(4月・5月・6月)における給与額を平均し、それを基準額として算定します。この3ヵ月間の給与を平均化することで、月ごとに変動する給与額をベースにしなくても、給与・報酬に見合った保険料にすることができるのです。
標準報酬月額の等級・区分
健康保険は1〜50、厚生年金保険は1〜32の等級に分け、区分化したものが標準報酬月額です。健康保険は5万8,000円から139万円の間で50等級、厚生年金保険は9万8,000円から62万円の間で32等級に分けられます。
なお、建設連合国民健康保険組合や税理士国民健康保険組合などは、標準報酬月額の対象とはなりません。
標準報酬月額の算出方法
標準報酬月額は、1年間の中の4〜6月の給与額をもとに平均を算出します。この際には基本給や各種手当てを含めて計算するのは問題ありませんが、インセンティブや祝金、ボーナスなどは除外するようにしてください。
<標準報酬月額の算出例>
2022年度・東京都の会社勤務
4月の給与:28万円
5月の給与:25万円
6月の給与:25万円
平均額:26万円(28万円+25万円+25万円 ÷ 3)
この場合は、平均額である26万円をベースに「保険料額表」から標準報酬月額を確認することができます。
標準報酬月額の対象範囲はどこからどこまでか
標準報酬月額の対象となるものは、「労働に対して支払われている報酬」であることが大前提となります。対象となるもの・ならないものは、以下の通りです。
<標準報酬月額の対象になるもの>
・基本給(月給・週給・日給などすべて)
・奨励給
・能率給
・各種手当(役付手当や家族手当、通勤手当、扶養手当や休職手当など)
・継続支給の見舞金
・年に4回以上の賞与
<標準報酬月額の対象にならないもの>
・大入袋
・継続支給でない見舞金
・出張旅費
・交際費
・慶弔費
・解雇予告手当
・退職手当
・年3回以下の賞与
特に賞与は年3回と4回で対象となるか否かが決まるため注意しましょう。
標準報酬月額が算出されるタイミング
ここからは、標準報酬月額が算出されるタイミングについて解説します。
会社に新たに入社したタイミング
標準報酬月額が算出されるのは、新たに会社に入社したタイミングです。従業員が新たに入社した際には社会保険に加入することとなり、雇用開始から5日以内に管轄の年金事務所か事務センターへ「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
「被保険者資格取得届」には報酬月額が記載されており、この金額をベースに標準報酬月額を定めることになります。新たに入社した場合は「見込み額」となり、1〜5月の入社は8月まで、6〜12月の入社は翌年8月まで入社したタイミングで算出された標準報酬月額によって社会保険料が算出される仕組みです。
年に1回の定時決定のタイミング
定時決定とは、年に1度のペースで行われる標準報酬月額の見直しを指すもので、標準報酬月額の算出タイミングとしてもっとも一般的なものです。その年の4〜6月までの給与額の平均を算出して「算定基礎届」に記入し、7月1日までに管轄の年金事務所か事務センターへ提出することとなります。標準報酬月額の決定後は9月から翌年8月までを適用範囲として、その金額をベースに社会保険料が算出されます。
なお、1ヵ月あたりの支払い基礎日数(労働日数)が17日に満たない月は算出の対象にはなりません。支払い基礎日数が17日以上の月のみを対象に標準報酬月額を求めましょう。
固定給変更などによる随時改定のタイミング
随時改定とは、基本給や手当てなどの固定給に変更が生じる際に行われるものです。随時改定によって標準報酬月額を再度算出するためには、以下のすべての条件を満たしている必要があるため注意しましょう。
・固定的賃金が変動した
・変動した月から3ヵ月間の平均報酬で算出した標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額に2等級以上の差がある
・変動した月からの3ヵ月間は、どの月においても給与計算の対象となる基礎日数がすべて17日以上ある
このすべてに該当する場合は「月額変更届」を作成し、管轄の年金事務所か事務センターへ提出してください。
育児休業が終了したタイミング
標準報酬月額は、従業員(被保険者)の育児休業終了のタイミングでも算出されることになります。育児休業の終了後は時短勤務や残業免除の対象となることから給与額が下がるケースが少なくなく、従来の給与額をベースとした標準報酬月額は育児休業後の給与額からすると高額になってしまうためです。手取り額が必要以上に減少するのを避けるためにも、従業員からの希望があれば標準報酬月額を算出し直すことができます。
新たに算出する際は育児休業終了日の翌日が含まれる月から3ヵ月間を対象に計算し、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を管轄の年金事務所/事務センターに提出します。
標準報酬月額が決定したら被保険者への通知を忘れずに
標準報酬月額の決定後には、必ず従業員(被保険者)へ通知を行わなければなりません。決定通知は資格取得や提示決定、随時改定などのタイミングで日本年金機構から事業主(会社)へ送付されるため、通知されたら被保険者へすみやかに伝えましょう。標準報酬月額は保険料や年金を算出するベースとなる金額なので、被保険者に必ず伝える必要があります。
正当な理由なく被保険者へ通知しなかった事業主には、6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されることもあるので注意が必要です。なお、通知の方法は任意となっていますが、日本年金機構が様式を公開しているので参考にしてもいいかもしれません。
標準報酬月額や等級の調べ方
ここからは、標準報酬月額や等級の調べ方をわかりやすく解説していきます。標準報酬月額表(健康保険・厚生年金保険の保険料額表)(※)には以下の項目について掲載されているので、内容を確認しておきましょう。
出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20913tokyo.pdf
■報酬月額
・基本給など月の報酬全てを合計した金額
・一定の幅あり
・標準報酬月額と等級を決定する時の指標
■標準報酬
・報酬月額に応じた「等級」、「標準報酬月額」
・健康保険は1~50まで、厚生年金は1~32までの等級
・報酬月額から該当欄を選び、左行で確認
■健康保険料
・等級ごとの健康保険料
・介護保険料の負担の有無をもとに保険料率を選択する
・労働者の等級と同じ行にある額=保険料
■厚生年金保険料
・等級ごとの厚生年金保険料
・保険料の税率はどの額も同じ
・労働者の等級と同じ行にある額=保険料
標準報酬月額の特例改定についても要注意
特例改定とは、事情によって報酬が著しく減少した労働者(被保険者)を対象に、随時改訂を待たずに翌月から標準報酬月額を改定できるという制度です。近年では、新型コロナウイルス感染症の影響よって休業し、報酬が著しく下がってしまった場合に特例改定として標準報酬月額の再提出が認めらています。令和2年の4〜7月の期間から特例が開始され、現在は令和4年11月の分まで申請期間が延長されることが決定しているようです。
新型コロナウイルス感染症の収束後にも、近しい状況に陥る可能性があることを踏まえておくとよいでしょう。
まとめ
この記事では標準報酬月額の概要や算出方法、算出のタイミングなどについて詳しく解説してきました。PRONIアイミツでは、人事労務をはじめとするバックオフィス業務を効率化できるさまざまなサービス・ツールを紹介する記事を紹介しています。
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