電子契約法とは?事例とあわせてわかりやすく解説

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EC上での取引が盛んに行われている今日では、消費者はもちろん、商品やサービスを販売する側も電子契約への正しい理解が必須。そこで今回は、電子契約法の概要について、法律や事例、ポイントをわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

電子契約法とは

電子契約法は2001年に施行された法律で、正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」です。消費者の権利を守るのはもちろん、販売事業者の利益が損なわれることや、信用が失われることを防ぐ意味でも遵守が求められています。

近年は消費者のEC利用が急増しているとともに、EC事業者の数も増加しているため、金銭の授受が多く発生する状態です。きちんと契約管理を行い、取引に関わる誰もが安心して利用できる環境の整備が求められています。

紙契約から電子契約に移行したいとお考えの人は、別記事「電子契約サービスの選び方・おすすめ解説」をご覧ください。

電子契約に関係する主な法律

ここからは、電子契約に関係する主な法律を紹介していきます。主な法律は以下の通りです。

  • 民法
  • 民事訴訟法
  • 税法
  • 会社法
  • 電子帳簿保存法
  • 電子署名法
  • IT書面一括法

民法

民法とは、日々の生活での契約や売買にかかわる法律です。契約に関係する法律なので、電子契約にも適用されます。主に契約締結や合意に関連する法律が定められています。

会社法

会社法とは、会社経営や設立、会計など、会社組織に関連する法律です。電子契約が一般的になった近年では、税金や帳簿管理など、複数の業務で関連してきます。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、電子契約の文書にかかわる法的効力などのルールを定めた法律です。書面での契約と電子契約は帳簿の保存方法が異なるため、電子帳簿保存法の内容に基づいて管理・保管する必要があります。

電子署名法

電子署名法とは、電子契約において電子署名に法的効力があるのかどうかを定めた法律です。要件を満たした電子署名のある電子文書は法的効力や証拠力があると考えられています。

IT書面一括法

IT書面一括法とは、これまで書面での交付が義務だった書類をメールなどのIT書面に代替できることを定めた法律です。保険業や旅行業など多くの業界が対象になっています。

電子契約法を構成する2つの内容

電子契約法には、「消費者の操作ミス救済」と「契約の成立時期転換」という2つのポイントがあります。これらを踏まえながら、電子商取引における基本的なルールを理解しておきましょう。

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済とは、消費者の手違いによって成立してしまった取引を無効にできるというものです。

電子取引は簡単なクリック操作で取引が決定されるケースも多く、消費者が誤って商品を購入してしまうことは珍しくありません。特に近年はスマートフォンからの取引が一般的となり、簡単なタップ操作で購入できてしまう分、誤った取引も増えているようです。

このような消費者が意図しない契約を救済するために、電子契約法では事業者側が意思確認を十分に行っていない場合、取引を無効にできるという決まりがあります。ミスリードで購入させるような悪質なEC事業者の場合も、この法律によって無効とすることが可能です。

事例:ワンクリックだけで購入となった場合

代表的な事例としては、ワンクリック詐欺まがいの広告。興味本位でサイトを覗いてみようとURLをクリックすると、自動的に会員登録の完了と請求を告げるページに飛ばされてしまう仕組みは、一時期社会問題にもなりました。

ここで注目すべきなのは、会員登録の際に料金が発生することや、リンク先が会員登録ページにつながっていることを事業者が明記していないという点です。

例えどれだけ詳細な規約がそのリンクとともに用意されていたとしても、小さすぎて読めないような字や見逃しやすいページ下段での表記は、事業者が適切に料金の発生を伝えようとしていないということで、支払い自体が無効となります。

電子商取引などにおける契約の成立時期の転換

電子商取引における契約の成立時期の転換とは、承諾通知は通知した時点ではなく、実際に消費者の元に通知が到達した時点を契約の成立時期とするルールです。

電子契約法が成立する以前は、民法第526条に「隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立す」と記されているとおり、承諾通知が消費者に届いていなくとも契約が成立することになっていました。これはまだ遠隔の取引が郵便などで行われていた時代の「発信主義」の慣習を踏襲したもので、申込者に通知が届くのを待っていては時間がかかってしまうことから成り立っていたものです。

しかしインターネットが発達した現代では、申込者への通知も瞬時に送ることができるようなったため、「到達主義」の文化が普及しはじめました。現在では承諾通知を瞬時に送り、取引の成立をお互いに可視化することで、迅速な契約の締結を実現しています。

事例:承諾通知メールが送信される場合

成立時期の転換を示す代表的な事例としては、メールによる送信が挙げられます。商品購入時にメールアドレスをECサイトに登録することはもはや日常茶飯事です。そして、商品購入時には必ず商品購入が行われたことを通知するメールが届きます。

電子契約法では、注文承諾を伝えるメールが事業者から消費者に届き、メールが読み取り可能となった時点で契約は成立。メールが届いてしまえば、消費者がメールを開封していなくとも契約が成立するということです。

例外的なケースとしては、事業者がメールを送ったのにもかかわらず、メールサーバーの障害などによって消費者がメールを読み取れない状況や、「在庫状況を問い合わせ中です」など、明確に受注したことを示す文面ではない場合は契約がまだ成立していないと言えます。

事例:承諾画面がWebで表示される場合

近頃では、ECサイトの注文受付完了後に、Webブラウザ上に直接注文処理が行われたことを示すページが表示されることも増えています。「ご注文ありがとうございました」などの文字とともに購入番号などが表示され、間違いなく取引があったことを示すケースです。このような場合も、受注確認メールが届いたのと同様、契約が成立したと認めることができます。

メールサーバーの障害や、何らかの事情でメールを消費者が確認できなかった事によるトラブルを避けるためにも、ブラウザでの表示による確認は確実な方法だと言えるかもしれません。契約が成立しない条件としては、やはりネットワークの切断などによって注文確認ページが表示されない場合や、在庫確認の通知のみの場合が挙げられます。

電子契約法で改めて確認しておきたい3つのポイント

電子契約法を理解する上では、消費者の「錯誤」「確認措置」「到達主義の対象となる契約」という3つのポイントが重要です。順に確認していきましょう。

消費者の「錯誤」とは何か

消費者の「錯誤」は、消費者による入力ミスや操作ミスによって申し込みが行われてしまったケースを指します。申し込む気がないのに申し込みボタンを押してしまうことや、個数入力画面で桁を間違えてしまった場合などは、民法上で「錯誤」と言われ、契約無効の対象です。ただし、実際に錯誤があったかどうかについては主観によるものも大きく、裁判所の判断に委ねられる場合もあります。

「確認措置」とは何か

電子契約法における「確認措置」とは、上記のような錯誤を回避するための施策全般を指します。例えば、消費者による誤った申し込みを防ぐために「購入する」ボタンがクリックされたあと、「商品の購入を確定します。よろしいですか?」などの通知が出るようにすることなどが確認措置の一種です。クリック操作では判断しづらい、購入者の意思をダブルチェックできる仕組みを整備することで、取引のミスを回避できます。

「到達主義の対象となる契約」とは何か

インターネットの普及によって浸透している「到達主義」は、主にデジタル機器を使った取引全般に適用されます。PCやスマホによる購入内容を通知するメールはもちろん、Webブラウザでの購入処理表示も該当するのを覚えておきましょう。

また、最近では利用者が減っているものの、留守番電話で契約についての伝言を残すことも取引を成立させる上では有効ですし、FAXによる送信も適用されます。電子媒体を用いた連絡手段すべてに到達主義が当てはまると考えて良いでしょう。

まとめ

この記事では、電子契約法の概要について、法律や事例のポイントをわかりやすく解説しました。電子契約法によって、Eコマースの安全性が保たれるとともに、消費者も事業者も納得のいく売買ルールが形成されています。一方で、電子契約法を正しく理解しておかなければ、消費者に不利益を与えてしまい、訴訟につながる可能性もあるでしょう。電子契約について、何から手をつければ良いかわからないという方は、ぜひアイミツまでお気軽にご相談ください。

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