会計ソフトで複数の事業を管理する方法をわかりやすく解説
会計ソフトは、会計業務を効率化するためのシステムです。帳簿への記帳だけではなく決算書や確定申告書なども作成できます。会計業務を効率化できるため企業はもちろん、個人事業主が利用するケースも珍しくありません。
事業を複数運営している個人事業主のなかには、会計ソフトの導入を検討している方もいるのではないでしょうか。一方で、「使いこなせるのか不安がある」「複数の事業をどのように管理すればよいのかわからない」という方も少なくありません。
そこで今回は会計ソフトで複数の事業を管理したいと考えている方のために、確定申告の方法やソフト選びの注意点などを解説します。会計ソフトの導入を検討している方は、ぜひご覧ください。
- 複数の事業がある状態とは
- 事業所得とは
- 事業所得には当てはまらない所得の例
- 2ヵ所以上から収入がある個人事業主の確定申告
- 個人事業主に会計ソフトは必要?
- 個人事業主で会計ソフトが必要なケース
- 個人事業主で会計ソフトを必要としないケース
- 複数事業における会計ソフトの使い方
- 会計ソフトを利用する際に気をつけるべきポイント
- まとめ
複数の事業がある状態とは
複数の事業がある状態とは、飲食店を経営しつつ不動産収入も得ている状態や、マッサージ店を経営しながらライターとして活動するなど、複数の個人事業を営んでいる状態を指します。Webサイトを知人と共同で運営しながらWebデザイナーとして活動している場合も、複数の事業がある状態です。
共同で事業を運営している場合、共同運営者全員が個人事業主として個別に登録を行い、売り上げを折半するケースもあれば、1人がほかの運営者に仕事を発注するケースも。個人事業から得た収入は、事業所得と呼ばれます。複数の個人事業を営んでいる場合、事業ごとに屋号をつけることも可能です。複数の事業がある場合、確定申告ではすべての事業所得を合計した金額を申請します。
事業所得とは
事業所得とは、山林所得や不動産貸し付けなどを除く、以下の事業から得た所得を指します。
- 農業
- 製造業
- 漁業
- 小売業
- サービス業
- 小売業
- その他の事業で得た所得
事業所得とは、事業を運営して得た所得です。事業に相当な時間を費やしている、継続的に安定して所得を得られるなどの要素をもとに、事業所得に当てはまるかどうかが判断されます。
小売業やサービス業などを運営しているものの、事業所得に当てはまらないと判断された場合は雑所得です。事業所得と雑所得の区別については、明確な基準が設定されているわけではありません。どちらの所得に分類されるかは、税務署の判断次第です。税務に詳しくない場合は、税理士などの専門家に確認した方がよいでしょう。
事業所得には当てはまらない所得の例
事業所得に似ている所得として、不動産所得や給与所得、雑所得などが挙げられます。所得税法によって、区分されている所得の種類は以下のとおりです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
所得税の対象となる所得は、事業所得を含めて全部で10種類に区分されます。不動産所得と給与所得、雑所得の特徴について解説しましょう。
不動産所得
不動産所得は、大きく以下の3種類に分類されます。
- 土地や建物などの不動産の貸し付けで得た所得
- 不動産の上に存する権利設定・貸し付けで得た所得
- 航空機や船舶の貸し付けで得た所得
不動産所得の金額は、賃貸収入や公益費などを合計した総収入金額から、必要経費を減算して算出します。不動産所得の申請では、固定資産税や損害保険料、修繕費、減価償却費などが必要経費として認められています。
給与所得
給与所得は、勤務先から支払われる給与や賞与などの所得を指します。給与所得は、源泉徴収される前の収入金額から給与所得控除額を減算して算出。給与・賞与だけではなく、勤務先から得た以下の経済的利益も含まれます。
- 商品を無料・低価格で譲り受けて得た利益
- 金銭の無利息や低金利での借り受けによって得た利益
- 土地や建物を無償、低料金で借り受けたことによる利益
上記3つの利益は現物給与と呼ばれ、収入金額に含めなければなりません。
雑所得
雑所得には、副業で得た所得や非営業用貸金の金利、公的年金などが該当します。所得税の対象となる所得は、雑所得以外に全部で9種類ありますが、どの所得にも当てはまらない場合は雑所得です。
雑所得の金額は、公的年金などの雑所得と業務にかかる雑所得、その他の雑所得の3つを合計して算出されます。業務にかかる雑所得とは、利益を目的とする継続的な業務によって得た所得です。業務にかかる雑所得は、総収入金額から必要経費を減算して算出します。
2ヵ所以上から収入がある個人事業主の確定申告
個人事業主のなかには、複数の事業を運営している方や、個人事業を経営しながらアルバイトをしている方など、2ヵ所以上から収入を得ている場合もあるでしょう。2ヵ所から収入がある場合、決算書や確定申告の書類を分けなければならないケースもあれば、まとめて記載できるケースもあります。
2ヵ所以上から収入を得ている個人事業主の確定申告の方法を、4種類のパターン別に解説しましょう。
事業を複数行なっている場合
個人で複数の事業を運営している場合、決算書はまとめて作成します。個人事業ごとに複数の決算書を作成してしまうと、確定申告で不備が発生してしまう恐れも。確定申告の際には、1つの決算書に合計した金額をまとめて記載します。
業績を管理する上では、事業ごとに管理した方が分析しやすいです。会計ソフトで個人事業ごとに別々に管理しておき、確定申告の際に各事業の業績をまとめるとよいでしょう。
1つの事業以外に不動産所得がある場合
1つの事業以外に不動産所得がある場合、不動産所得と事業所得で決算書を分けなければなりません。事業所得の決算書に、不動産所得の金額や必要経費を記入しないように注意しましょう。不動産所得の決算書は、専用の書式が用意されています。複数の不動産所得がある場合は、不動産専用の決算書にまとめて記入しましょう。
不動産所得は、会計ソフト上でも事業所得と分けて管理する必要があります。青色申告特別控除がある場合は、不動産所得を優先して控除します。
1つの事業以外に給与所得がある場合
1つの事業以外に給与所得がある場合、給与所得と事業所得の決算書を分ける必要があります。給与所得は、給与収入から給与所得控除を減算して算出。給与所得控除の金額は、給与所得の金額によって変化します。給与所得が162万5,000円以下の場合、55万円の給与所得控除が適用されます。事業所得は、収入金額から必要経費と青色申告特別控除を減算して算出。
1つの事業以外に給与所得がある場合は、会計ソフトでも別々で管理する必要があります。
1つの事業以外に雑所得がある場合
1つの事業以外に雑所得がある場合も、事業所得と雑所得を分けて決算書を作成しなければなりません。所得区分が異なるため、必要経費や収入金額を同じ決算書にまとめることはできないのです。申告の際は確定申告書の第2表に、雑所得の必要経費や収入金額を記入します。事業所得と雑所得の合計を、確定申告書の第1表に記入すれば申告書の作成は完了です。
1つの事業以外に雑所得がある場合は、会計ソフトでも別々で管理しなければなりません。
個人事業主に会計ソフトは必要?
2ヵ所以上から収入がある場合、確定申告の手間も増えます。所得の種類によって決算書を分けたり、確定申告書を分けたりしなければなりません。所得の種類が少ない場合はExcelなどでも管理できますが、種類が増えてくると管理が困難に。会計が煩雑になれば、確定申告の際に不備が生じる可能性もあります。申告内容に不備があれば、訂正のために時間を割かなければなりません。雑務が増えれば、本業に集中できない可能性も。
会計ソフトを活用すれば、事業別の会計や確定申告の手間を軽減できるでしょう。複数の事業を運営しており、所得の種類が複数ある場合は、個人事業主も会計ソフトを導入した方がよいでしょう。
個人事業主で会計ソフトが必要なケース
青色申告で確定申告する場合は、会計ソフトが必要です。青色申告特別控除額を増やすためには、複式簿記で記帳しなければなりません。簡易簿記とは異なり複式簿記の記帳には手間が掛かるため、会計ソフトを利用した方がよいでしょう。
2019年分の確定申告までは複式簿記を作成すれば、65万円の青色申告特別控除が適用されていました。しかし2020年分以降の確定申告では、原則55万円となっています。65万円の控除を受けるには、e-Taxなどの電子申告で確定申告しなければなりません。青色申告のメリットを最大限に活用するためには、会計ソフトが必須と考えてよいでしょう。
個人事業主で会計ソフトを必要としないケース
会計ソフトが必要なケースについて先に解説しましたが、個人事業主であれば、かならず会計ソフトが必要になるというわけではありません。事業規模が小さい場合は、会計ソフトは不要と考えてよいでしょう。
事業規模が小さい場合、記帳が簡単な白色申告を選ぶ個人事業主も多いです。白色申告では簡易簿記による記帳でよいため、会計作業の負担を軽減できます。加えて事業規模が小さい場合、会計ソフトを導入するとコストが収益を圧迫する恐れも。
会計ソフトは、小規模な事業での利用には向かいないため、よく考えた上で導入を検討しましょう。会計ソフトを導入する際は、コストと収益のバランスを考慮することが重要です。
複数事業における会計ソフトの使い方
複数の個人事業を運営しており所得の種類も複数ある場合、確定申告が複雑になることも。会計ソフトを活用すれば、複雑な確定申告の書類作成作業を簡略化できるでしょう。会計ソフトでは、操作手順に従って必要な項目を記入するだけで確定申告書を作成できます。作業を簡略化できれば、帳簿や申告書の不備も減らせるでしょう。
基本的に会計ソフトは簡単な操作だけで記帳できる設計になっているので、ITツールの操作に慣れていない方でもすぐに使い方を覚えられます。複数の事業を運営している場合も、取引を部門別に分類すれば間単に会計を分けられるため、業績の管理も容易です。
会計ソフトを利用する際に気をつけるべきポイント
一口に会計ソフトといっても、機能や操作性、サポートの内容は会社によって異なります。自身のニーズに合わせた会計ソフトを選ばなければ、期待したような効果を得られない可能性も。会計ソフトを選ぶ際は、入力画面のわかりやすさや操作性、決算書の作成方法、ベンダーのサポート体制などを確認する必要があります。会計ソフトを利用する際に、気をつけるべき3つのポイントについて解説しましょう。
入力画面のわかりやすさ、操作のしやすさ
会計ソフトを比較する際は、入力画面のわかりやすさや操作のしやすさをチェックしましょう。自身の作業手順に合わない会計ソフトを選んでしまうと、業務効率が低下する原因になる可能性も。仕訳や入力のしやすさなど、会計ソフトの操作性をチェックしましょう。
入力画面のわかりやすさも会計ソフトを選ぶ際の重要なポイントです。どこに何を入力すればよいのか一目でわかる会計ソフトを選ぶと、作業効率を高められるでしょう。
決算書の作成が簡単にできるか
会計ソフトを導入する前に、簡単に決算書を作成できるかどうかも確認しましょう。会計ソフトによっては、仕訳を実施した時点でリアルタイムにデータが決算書に反映される場合も。決算書は、業績を評価する上で不可欠な資料です。資料として活用しやすい決算書を作成できる機能が備わっているかチェックしましょう。
月単位で業績を確認したいのであれば、期間を指定して決算書を作成できる会計ソフトを選ぶ必要があります。
サポートが充実しているか
会計ソフトを選ぶ際はサポートの内容もチェックしましょう。会計ソフトは操作性を考慮して設計されているため、誰でも簡単に操作できます。しかし、導入直後は操作で戸惑う場合もあるでしょう。
会計ソフトの操作に自信がない方には、サポートが充実している会社をおすすめします。会社によってサポートの内容や問い合わせの方法も異なるので、導入前にしっかり確認しておきましょう。
まとめ
会計ソフトで複数の事業を管理する方法を解説しました。複数の事業を運営している場合、会計や確定申告が複雑になるケースも。業務が複雑になれば不備やミスも発生しやすいです。会計業務が煩雑になってきたと感じているのであれば、会計ソフトの導入を検討した方がよいでしょう。会計ソフトを選ぶ際は、操作性やサポートなどを確認することが大切です。
しかし、「本業が忙しくて会計ソフトをゆっくり比較する時間がない」という個人事業主も多いのではないでしょうか。PRONIアイミツが厳選したおすすめの会計ソフトについて詳しく知りたい方は、「個人事業主の確定申告に役立つおすすめ会計ソフト」をご覧ください。
探すのに時間がかかる
相場がわからない
複数を比較しづらい
プロが代わりに探して紹介します!