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債権回収とは?回収方法や注意点を解説!おすすめの資金調達方法も紹介

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企業間の掛売りは相手を信頼した上で成り立つ取引方法ですが、全ての売掛金が確実に回収できるとは限りません。そのため、何カ月も支払いが滞っていたり支払いを拒否されたりなどで、債権回収に悩む企業は多いのではないでしょうか

本記事では、債権回収の悩みを抱える企業に向け、債権回収の方法や具体的な流れ、分割払いに応じる際の注意点まで幅広く解説します。未回収リスクを回避できるファクタリングのメリットも解説しているので、債権回収のスムーズ化を図りたい中小企業の財務担当者はぜひ参考にしてください。

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債権回収とは

債権回収とは、期日までに支払われていない債権について、債権者(回収権を持つ者)が回収するために起こす行動です。企業間取引では、取引先に請求書を送付すると期日内に支払われるのが通常ですが、債務者(取引先)の資金繰りや経営状況次第では支払いが滞ることもあります。そのような場合に、交渉や法的手続きを用いて回収するのが債権回収です。

ただし、債権回収は法律や規制に厳密に従わなけばいけません。万が一、違法な手段で進めると回収権が行使できない恐れがあります。そればかりか、債務者から損害賠償請求権を行使されたり債権者側が罪に問われたりする可能性もあるため、一定のルールに沿った手続きが必要です。

債権回収が必要となる場面

企業間取引で難しいのが債権回収のタイミングです。支払が遅れる理由としては単なる入金忘れや請求書の紛失などもありますが、なかには資金繰りの悪化や故意に入金していないケースもあります。おおよその目安としては、以下のような場面で債権回収が必要です。

  • 支払い期日を過ぎても支払われていない場合
  • 債務者の経営状態が悪化し、支払が滞っている場合
  • 理由をつけて支払を拒否している場合
  • 債務者が不渡りを出した場合
  • 債務者と連絡が取れない場合

注意点として、債権回収の行動を始める前に、自社(債権者)に落ち度がないか確認が必要です。自社のミスにもかかわらずいきなり手続きを始めると、取引先との関係が悪化する可能性があります。まず、請求書が取引先に届いているのか確認した上で手続きを進めましょう。

債権の消滅時効

債権回収で注意しなければならないのが消滅時効です。消滅時効とは、一定の期間内に法的手続きを取らなければその権利が消滅するという法的ルール。その期間は、債権者が権利行使が可能であると知ったときから5年、もしくは権利行使が可能な時点から10年と定められています(民法166条)。つまり、法的手続きが取れると知りながら5年間以上放置すると、債権を回収できない可能性があるのです。

ただし、消滅時効は、時効中断または時効更新措置の手続きを踏めば最長10年まで延長可能です。加えて、現在の民法(2020年4月1日施行)が施行されるより前の債権については、権利が行使できることを知っているか否かにかかわらず時効期間は10年になります。自社の損失を防ぐためにも各債権について時効を確認し、速やかに債権回収を進める必要があります。

参考:厚生労働省「民法改正に伴う消滅時効の見直しについて」

債権回収の方法

債権回収の方法はいくつかありますが、重要なのは効率よく進めること。ムダな費用や人的コストを抑えるためにも、まずは電話やメール、対面の交渉から始めるのが一般的です。それでも支払いがされない場合は、徐々に法的効力の強い手段に切り替える必要があります。以下、具体的な方法について確認しましょう。

  • 電話やメール、対面での交渉
  • 内容証明郵便での催促
  • 支払督促手続き
  • 民事調停手続き
  • 少額訴訟手続き
  • 仮差押え手続き
  • 通常訴訟手続き
  • 強制執行手続き

電話やメール、対面での交渉

債権回収のなかで最も簡単と言えるのが、電話やメール、対面での交渉です。こちらの意思を伝え、お互いの認識を合わせられます。直接会話をすれば相手の状況も把握できるため、現実的な回収計画についても検討可能です

ただし、交渉による合意がとれたとしても、それだけで安心とは言えません。合意した内容を証拠として残すには、合意書や債務承諾書などの取り交わしが必要です。加えて、署名・捺印のある合意書であれば、法律上有効な書面として扱えます。

内容証明郵便での催促

交渉の次なる手段として有効なのが、内容証明郵便での催促です。内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるもの。3部のうち1部は郵便局で保管され、信頼性の高い文書として扱われます。また、この手続きは民法上の勧告にあたるため、時効期間の6カ月延長が可能です。

ただし、内容証明は宣戦布告のような意味合いを持つため、使い方に注意が必要です。すでに協議を進めているなかで利用すると、かえって相手と関係悪化を招く可能性があります。利用の際は、現在の状況を見た上で判断しましょう。

参考:郵便局「内容証明」

支払督促手続き

支払督促手続きとは、裁判所に支払いを命じてもらう方法です。具体的な流れとしては、裁判所から相手に督促状が届き、それに対して異議申し立てがなければ強制執行(強制的に回収)できるというもの。裁判に比べて費用が安く、簡易的な書類の提出だけで手続きが可能です

ただし、すべての支払督促が強制執行に至るわけではありません。送達後、2週間以内に異議申し立てがあると、通常訴訟(裁判)に移行してしまいます。また、支払督促から訴訟に発展した場合は相手方の住所地での裁判となるため、出廷にかかる時間や交通費などの負担が大きくなります。

参考:最高裁判所「支払督促」

民事調停手続き

民事調停手続きとは、債権回収について第三者である調停委員会を仲介役とし、話し合いで解決を目指すための手続きです。手続きが簡単で費用も安く、民事調停が成立すれば消滅時効が10年間延長されます。また、裁判と同等の効力を持つため、和解内容に対して相手が違反すると強制執行が可能です。

ただし、民事調停は双方の合意がなければ解決できません。相手方の欠席、もしくは話し合いがまとまらない場合は調停が不成立となります。また、相手が異議を申し立てた際は通常訴訟へ発展するため、別途費用や時間的コストがかかります。

参考:最高裁判所「民事調停手続」

少額訴訟手続き

少額訴訟手続きとは、60万円以下の債権回収を目的とする訴訟の手続きです。基本的に1回の審理で判決が下され、債権者が勝訴した場合は強制執行が可能となります。通常訴訟に比べて手続きが簡単で、費用が安いのがメリットです

注意点としては、少額訴訟では控訴(判決に対する不服申し立て)が認められていないこと。つまり、債権者が敗訴したとしても控訴ができず、債権回収ができなくなります。そのため、少額訴訟を提起する際は、1回の審理で勝訴するための入念な準備が必要です。また、これらの準備を進めても、相手が通常訴訟を望んだ場合は通常訴訟に移行してしまいます。

参考:最高裁判所「少額訴訟」

仮差押え手続き

仮差押え手続きとは、裁判の判決が下されるまでの間に、相手の財産を仮に差し押さえるための手続きです。将来の強制執行を保全するためのもので、仮差押えが実行されると、相手は銀行取引や不動産の処分などができなくなります。

仮差押えのメリットは、相手に知られず迅速に財産の流出を防げること。手続きから1週間程度で裁判所から決定が下され、財産の散逸を防止できます。また、相手は財産を動かせなくなるため、和解に応じてもらえる可能性もあります。

ただし、仮差押えを認めてもらうには、法務局に担保金の供託が必要です。担保金の金額は売掛債権に対しておよそ15%~20%とされており、事案が解決するまで預けたままになります。

参考:最高裁判所「第2 民事保全手続について」

通常訴訟手続き

債権回収の最終手段とも言えるのが通常訴訟手続きです。弁護士が債権者の代理人となって訴えを提起する方法で、裁判所の判決によって債権回収に決着をつけられます。訴えが認められれば財産の差押えが可能となり、強制的に未払債権の回収が可能です。

ただし、通常訴訟はすぐに判決を得られるわけではありません。審理は月一度のペースで進められ、通常は数ヶ月、長いと1年程度を要するケースもあります。また、通常訴訟には裁判費用や弁護士費用も必要なため、債権者側では膨大な労力とコストがかかります

参考:最高裁判所「通常訴訟」

強制執行手続き

強制執行手続きとは、債務者の有する財産から、公的機関によって強制的に債権を回収するための手続きです。申し立ての際は、確定判決や調停調書など債権の存在を公的に証明する文書が求められます。申立てが認められると相手の財産が差し押さえられ、強制的に債権を回収できます。

注意点として、債権回収の確実性を高めるには事前調査が重要なこと。そもそも財産を保有していなければ、強制執行自体が無意味になってしまいます。また、強制執行を申し立てる際は、どの財産を対象とするかについてもあらかじめ特定する必要があります。

参考:最高裁判所「民事執行手続」

債権回収の流れ

債権回収を実現するには、債権の現状を把握し、最適な方法と手順で進めなければいけません。以下、具体的な債権回収の流れを確認しましょう。

  1. 債権の現状を把握する
  2. 債権回収の方法を決める
  3. 債権回収手続きを進める
  4. 債務者の財産を特定して強制執行を申し立てる

債権の現状を把握する

債権回収にあたり、まずは現状把握が必要です。契約内容や支払履歴、消滅時効を確認し、今後の方向性について検討する必要があります。なかでも、重要なポイントとなるのが契約書に設けられた契約条項。契約条項とは支払の不履行のが起きた場合に適用される規定です。たとえば、残債務の一括支払を請求できる「期限の利益喪失条項」や、債務者に代わって連帯保証人に請求できる「連帯保証条項」などがあり、この記載があれば回収できる可能性が高くなります。

また、忘れてはならないのが消滅時効の確認です。もし、消滅時効が完成しそうな場合は支払督促や訴訟などを検討し、速やかに対処する必要があります。

チェックするべき項目 内容
契約書 支払期限、支払条件、契約条項などを確認
支払履歴 正確な債権額の把握
消滅時効 消滅時効の完成を阻止するため

債権回収の方法を決める

現状把握のあとは、どのような方針で進めるのか決めましょう。まずは電話やメール、対面による交渉を試みるのが一般的ですが、消滅時効や債務者の状況によっては法的手続きから進める場合もあります。最適な方法を選択するには、以下のポイントを見た上で判断が必要です。

  • 交渉自体が可能か
  • 相手に支払う意思があるのか
  • 今後も取引を継続するか
  • 相手に換価できる資産があるのか

ただし、相手と交渉している最中、または今後も取引を継続するのであれば、強硬な法的手段はおすすめできません。分割交渉に応じるか民事調停を利用すれば平和的に交渉が進み、早期回収できる可能性が高くなります。

債権回収手続きを進める

対応方針を決定した後は、実際の債権回収手続きへと進みます。内容証明郵便や支払督促は簡易的な書類だけで手続きはできますが、民事調停や少額訴訟では証拠書類の写しなどが必要です。とくに通常訴訟の場合だと、法人の代表者事項証明書や登記事項証明書、商業登記簿なども求められます。スムーズに手続きを進めるには事前準備が重要です。

また、法的手続きの際は、申し立てる裁判所も要注意です。少額訴訟や通常訴訟では債権者の住所地を管轄する裁判所となりますが、支払督促では相手の住所地での申立てが必要です。必要書類と合わせて、こちらも事前確認を行いましょう。

債務者の財産を特定して強制執行を申し立てる

支払督促や民事調停、訴訟などの法的手続きを行った際は、強制執行に備えて債務者が保有する資産の特定が必要です。その対象となり得る資産には、以下のようなものがあります。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 未回収の売掛金

実際に資産を特定する際に有効なのが「第三者からの情報取得手続(情報取得手続)」です。情報取得手続とは、債務者の財産に関わる情報について、裁判所を通して第三者から提供してもらえる制度のこと。つまり、この手続きを申し立てると、債務者が所有する不動産や預貯金、有価証券などの情報提供を受けられます。

参考:最高裁判所「第三者からの情報取得手続を利用する方へ」

分割払いに応じる場合の注意点

内容証明や法的手続きを進めた際、相手が分割払いを提案するケースがあります。しかし、一度分割払いの合意書を作成すると、取り決め通りに支払いを続ける限り、一括請求ができなくなります。そのため、分割払いに応じるか否かは以下の点に注意して判断が必要です。

  • 債務者の決算書から返済能力を確認する
  • 分割支払い計画を提出させる
  • 合意書を作成する

債務者の決算書から返済能力を確認する

まず注意したいのが、相手の返済能力です。それを確かめるために最も早いのが決算書を提出してもらうこと。決算書を見れば、相手の資金繰りや売上見込みなどが把握できて、本当に分割払いができるのか判断できます。通常、支払に問題がない場合には決算書などは要求しづらいものですが、相手の支払いが遅れている状況であれば相手も断りにくくなります。

もしも、この段階で決算書を提出してもらえない場合は、相手の返済能力を疑わざるを得ません。なぜなら、提出できない理由として考えられるのが資産の仮差押えを恐れている可能性があるからです。よって、相手の対応や決算書の内容を見て、分割払いに応じるかどうかを判断する必要があります。

分割支払い計画を提出させる

資産状況を確認した後は、具体的な分割支払い計画を提出してもらう必要があります。確実に債権を回収するには、どのような方法で支払原資を確保するのか、現実的にそれが可能なのかなどを確かめなくてはいけません。計画の妥当性については、以下の点に注意して判断しましょう。

  • 資金繰りを改善するための解決策が含まれているか
  • 支払いによる資金繰りへの影響が考慮されているか
  • 支払期間は妥当であるか

合意書を作成する

分割払いに応じる際は、合意書の作成が必須です。あとになって支払が滞ったとしても、合意書があれば法的手続きの際に、有利な証拠として扱えます。そのためには、以下のような条項を含めた厳格な合意書を作成する必要があります。

条項 内容
期限の利益喪失条項 支払いが1度でも遅れた場合は、残金を一括支払いすること
連帯保証条項 支払いが遅れた際に請求できる連帯保証人

また、合意書と同時に作成したいのが公正証書(国の公証人が作成する公文書)です。公正証書があれば、相手の支払いが滞っても、裁判なしで差押えや強制執行が可能となります。

債権の回収にはファクタリングがおすすめ

上述の通り、債権回収にはいくつかの方法がありますが、いずれも確実に回収できるとは言い切れません。そこで、おすすめしたいのがファクタリングサービスです。

ファクタリングでできること
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ファクタリングとは、企業が保有する未回収の売掛債権(売掛金・受取手形など)をファクタリング会社が買い取るサービスのこと。ファクタリングを利用すれば期日前に代金を受け取れ、債権回収自体が不要になります。加えて、ファクタリングには保証型というサービスもあり、売掛債権の入金保証が可能です。たとえ、回収不能が発生したとしても、ファクタリング会社が代わりに代金を支払ってくれるため、貸し倒れのリスクを未然に防げます。債権回収の手間をなくし、効率的に代金を回収したいならファクタリングの利用がおすすめです。

日本では未だ認知度の低いファクタリングですが、世界規模で見るとその需要は年々増加の一途です。国際機関FCI(ファクタリングネットワーク)によると、2021年の世界におけるファクタリング利用総額は約497兆円(1ユーロ=160円換算)に達し、日本国内でも9兆円規模で推移しています。

項目 2017年
2018年 2019年 2020年 2021年
世界 2,598,298
(417.9兆円)
2,7676,068
(445.1兆円)
2,917,105
(469.2兆円)
2,726,728
(438.5兆円)
3,093,623
(497.6兆円)
日本 37,284
(5.9兆円)
49,348
(7.9兆円)
49,446
(7.9兆円)
51,225
(8.2兆円)
58,666
(9.4兆円)

  参考:FCI「グローバルファクタリング取引量の推移」

そのような、日本のファクタリング需要に大きく影響しているのが、経済産業書によるファクタリングの推奨です。銀行融資を受けられない企業でも円滑に資金調達できる手段として、債権流動化の後押しが進められています。このような背景からファクタリング会社も増加しているため、ファクタリング利用者は数あるファクタリング会社の中から信頼度の高い業者を見極める必要があります。

参考:経済産業省中小企業庁「売掛債権の利用促進について」

ファクタリングのメリット

ファクタリングには売掛金の早期回収をはじめ、さまざまなさまざまなメリットがあります。以下、具体的なメリットを確認しましょう。

  • 売掛金を早期回収できる
  • 自社の財務状況にかかわらず利用できる
  • 債権の未回収リスクを回避できる

売掛金を早期回収できる

ファクタリングを利用する最大のメリットは、売掛金を早期回収できること。本来の支払い期日よりも前倒しで回収できるため、資金繰りの安定化が図れます。通常、掛売りには入金サイクルがあり、請求書を発行してもすぐに代金の回収はできません。長いものだと数ヶ月かかるため、その間は売手側でも運転資金が必要です。

しかし、銀行融資の借り入れは審査期間が長く、手許に現金が入るまで長期化するのが一般的。万が一、そこで貸し倒れと大きな支払いが同時に起きると、売手側の資金繰りが苦しくなります。

そのような資金繰りの悩みを解決できるのがファクタリングです。買取型なら早くて即日現金化できるため、急な支払いにも余裕を持てます。万が一、未回収が起きてもファクタリング会社に返還する義務がないため、未回収リスクを大幅に軽減できます。

自社の財務状況にかかわらず利用できる

自社の業績にかかわらず利用できる点もファクタリングのメリットです。金融機関から借り入れる場合、第一に問われるのが融資を受ける企業の信用力です。返済能力を示せるだけの業績がなければ審査を断られる可能性があります。仮に申込ができたとしても、担保や保証人などの融資条件が求められるのが一般的。スタートアップや赤字経営の企業では、融資に対するハードルが高くなります。

一方、ファクタリングでは自社の財務状況に関わらず利用できます。なぜなら、審査で重要視されるのは売掛先の信用力となるため。これにより、売掛先に問題がなければ審査を通過する可能性が高くなります。もし、銀行融資が受けられずに悩んでいるならファクタリングの利用がおすすめです。

債権の未回収リスクを回避できる

債権の未回収リスクを未然に防げる点もファクタリングのメリットです。未回収は金額が大きくなるほど自社の資金繰りに大きく影響するもの。契約当初は業績が好調な売掛先でも、社会的な流れによっていつ経営が悪化するとも限りません。未回収リスクを軽減するには、定期的に与信管理を行い対策を講じる必要があります。

その悩みをまとめて解決できるのが、ファクタリングサービスです。ファクタリングではほとんどの契約が償還請求権なし(未回収が起きても責任を問われない)となるため、自社がダメージを受けることなく確実に債権を回収できます。ファクタリング会社によって与信管理が定期的に実施されるため、未回収リスクを回避しながら与信管理の効率化も実現できます。

まとめ:債権の未回収リスクをファクタリングで回避しよう

取引先からの入金が滞った場合に行うべき行動が債権回収です。債権回収にはいくつか方法があり、債権の状況に応じて手続きを進める必要があります。しかし、いずれの方法も手間と時間がかかり、完全に回収できるとは言い切れません。そんな悩みをまとめて解決できるのがファクタリングサービスです。ファクタリングなら、通常の支払い期日前に債権を回収できて、未回収リスクも未然に回避できます

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