収入印紙の金額はいくらから必要?領収書の印紙税額の疑問を徹底解説
この記事では、領収書に貼り付ける収入印紙についてあらゆる疑問を徹底解説していきます。領収書に貼る際に必要な収入印紙の金額や購入方法などを理解しておかなければ、トラブルが発生する可能性もあるため注意が必要です。基礎知識をつけることで、日々の業務や経理業務をスムーズに進められるでしょう。
日々目にしている領収書に、「収入印紙」が貼られているのを目にしたことがあると思います。しかしながら、なぜ収入印紙を貼る必要があるのか正しく理解できていますか?
領収書だけでなく、契約書などの書類にも必要になることがある収入印紙について、必要性を正確に把握していない人もたくさんいるでしょう。
ビジネスを行っていく上で、収入印紙について正しく理解しておかなければ、思わぬトラブルにつがなってしまう可能性も考えられます。そこで今回は、領収書での利用に主眼を置き、収入印紙が持つ意味や必要性を含め、さまざまな疑問や利用に際した注意点を解説していきます。
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1. そもそも領収書の収入印紙とは?
1-1. 収入印紙とは
収入印紙とは、印紙税といわれる租税や、行政手数料の徴収に利用される証票です。印紙税の対象となるのは領収書のほかにも、不動産売買・賃貸契約書、売買契約書、手形、株券などの「課税文書」に分類される文書が含まれます。これらの課税文書に収入印紙を貼り付け、消印することで印紙税が納付されたことを証明しています。
日々の営業活動で必要になる課税文書は、企業ごとに膨大な数量が作成されます。これらを税務署が1つひとつ確認して印紙税を課税するのは、非常に手間と時間のかかる業務となってしまうでしょう。そのため、収入印紙を証票として利用し、課税文書へ張り付けることで、印紙税徴収にまつわる手間を合理化しているともいえるのです。
1-2. なぜ領収書に収入印紙が必要なのか?
領収書に収入印紙が必要になる理由は、20項目に分類された課税文書のうち、印紙税法別表第一の印紙税額第17番文書「売り上げ代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と「売り上げ代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に領収書が該当するからです。
「金銭または有価証券の受取書」の意味するところは、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成された文書であり、領収書はもちろん、レシートや受取証、預り証などもこれに該当します。
万一、課税文書である領収書に収入印紙が貼られていなかった場合は、印紙税の「脱税」とみなされてしまいます。課税文書作成者が事前に購入した収入印紙は、作成した課税文書に貼り付けて消印された時点で、納税が完了したことを証明する証票として機能します。
1-3.収入印紙が買える場所と購入方法
収入印紙を買える場所は、郵便局や法務局、コンビニや商店など、収入印紙売りさばき所の指定を受けた店舗で購入できるほか、一部のコンビニエンスストアでも扱っています。もっとも多く利用される額面200円の収入印紙は、多くのコンビニエンスストアで購入可能です。ただし、そのほかの額面は用意されていない場合もあるため、高額な収入印紙が必要な場合は法務局や郵便局などで購入しましょう。
2. 収入印紙はいくらから必要?金額は?
印紙税額第17番文書となる領収書には印紙税が課税されますが、すべての領収書が課税文書に該当するわけではありません。
課税文書に該当する領収書は、領収金額が5万円以上のものと定められており、領収金額が5万円未満のものに関しては非課税です。しかし、額面が5万円以上の領収書でも状況によっては非課税とされる場合もあります。
印紙税額第17番文書には、領収書のほかに不動産賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料金の受取書などが含まれ、借入金や保証金、保険金、損害賠償金などは含まれません。これらの課税文書の種類によっても印紙税額は変動し、非課税範囲も異なります。
印紙税額がどのように定められているのか、非課税の範囲となるのはどのような場合なのか、具体的に見ていきましょう。
2-1. 印紙税額について
印紙税の対象となる課税文書は、印紙税法によって20項目に分類されています。このうち、印紙税額が金額にかかわらず固定されているのは、以下の課税文書です。
印紙税の対象になる課税文書
・合併・吸収分割契約書、もしくは新設分割計画書
・定款
・継続的取引の基本となる契約書
・預貯金証書
・倉荷証券、船荷証券、複合運送証券保険証券
・信用状信託行為に関する契約書
・債務の保証に関する契約書
・金銭または有価証券の寄託に関する契約書
・預貯金・信託通帳・掛金通帳・保険通帳
・消費賃借・請負・有価証券の預りなどの通帳
・判取帳
これらの文書とは異なり、領収書を含む印紙税額第17番文書では、領収金額によって印紙税額が変動するため、最大で20万円の収入印紙を貼り付ける必要があります。また、同じ印紙税額第17番文書でも、売上代金以外の金銭または有価証券の受取書の場合は、印紙税額は変動しません。
印紙税額第17番文書と同様に印紙税額が変動する課税文書には、不動産譲渡や消費賃借・運送に関する契約書が該当する第1番文書、請負に関する契約書が該当する第2番文書、約束・為替手形が該当する第3番文書などがあり、それぞれに印紙税の最大金額も非課税金額も異なります。
印紙税の非課税範囲
印紙税額第17番文書によって課税対象となる領収書も、5万円未満の領収金額である場合は非課税とされます。それ以外の場合で印紙税が非課税になるケースを見てみましょう。
印紙税が非課税になるケース
1.課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
2.国・地方公共団体が作成する文書
3.印紙税法別表第2に掲げるものが作成する文書
4.印紙税法別表第3に掲げる文書で同表にかかが得たものが作成する文書
5.印紙税法以外の特別の法律により非課税とされる文書
5万円未満の領収書は上述した1に該当し、文書自体が非課税文書となるため、該当するすべての作成者は非課税となります。このほかにも、印紙税額第17番文書では「営業に関しないもの」「有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書」が非課税とされています。
一方、2〜4までに関しては文書自体が非課税文書になるわけではなく、指定された法人などが作成した文書のみが非課税とされます。たとえば、日本赤十字や日本銀行などが作成する文書がこれにあたり、同様の文書を民間法人が作成しても非課税とはならないことに注意が必要です。
非課税範囲の判定法
領収書が非課税文書に該当するか否かは、領収書に記載された領収金額の総額で判定されることになります。
収入印紙の必要な課税文書
領収書に記載された売上代金の金額 + 売上代金以外の受取金額が5万円以上
収入印紙の必要ない非課税文書
領収書に記載された売上代金の金額 + 売上代金以外の受取金額が5万円未満
たとえば、1枚の領収書に社内LANの回線工事代金4万5,000円、出張に伴う交通費6,000円の合計5万1,000円を記載するのであれば、発行する領収書は課税文書となり、収入印紙の貼り付けが必要です。これを工事代金と交通費別々の領収書を発行するのであれば、それぞれが非課税文書となるため収入印紙の貼り付けは必要なくなります。
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3. 印紙税額一覧
それでは次に、領収金額によって異なる印紙税額の違いを一覧をもとに説明します。
3-1. 売上代金の受取書の場合
売上代金には、領収書はもちろん、商品販売などの受取書、不動産の賃貸料受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などが含まれます。なお、株券などの譲渡代金や保険料、公社債や預貯金の利息などは売上代金から除外されます。
売上代金の印紙税額
・5万円未満・・・非課税
・100万円以下・・・200円
・100万円以上〜200万円以下・・・400円
・200万円以上〜300万円以下・・・600円
・300万円以上〜500万円以下・・・1,000円
・500万円以上〜1,000万円以下・・・2,000円
・1,000万円以上〜2,000万円以下・・・4,000円
・2,000万円以上〜3,000万円以下・・・6,000円
・3,000万円以上〜5,000万円以下・・・1万円
・5,000万円以上〜1億円以下・・・2万円
・1億円以上〜2億円以下・・・4万円
・2億円以上〜3億円以下・・・6万円
・3億円以上〜5億円以下・・・10万円
・5億円以上〜10億円以下・・・15万円
・10億円以上・・・20万円
・金額の記載がないもの・・・200円
3-2. 売上代金以外の受取書の場合
売上代金以外の受取書とは、借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書などが該当するでしょう。
売上代金の受取書と同様、売上代金以外の受取書も領収金額5万円未満の場合は、非課税文書となるため非課税です。また、すでに解説したように、5万円以上の文書に関しては記載された領収金額にかかわらず、印紙税は一通あたり一律200円とされています。
売上代金以外の印紙税額
・5万円未満・・・非課税
・1通につき・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円
4. 収入印紙の取り扱いにおける4つの注意点
それでは最後に、収入印紙の取り扱いについて注意しておくべきことを4つ説明します。
4-1. 収入印紙の消印
課税文書に収入印紙を貼り付けた場合は、文書と収入印紙にかけて明確な割印を行い、収入印紙を消印しなければなりません。
なぜならば、消印をしていない収入印紙は、はがして再利用が可能になってしまうからです。これを防止するため、印紙税法第8条第2項で収入印紙の消印が義務付けられているのです。収入印紙の消印を忘れてしまえば、税務署の指摘を受けるのは領収書を受け取った側になり、過怠税の対象になってしまうこともあります。
具体的な収入印紙の消印は、印章もしくは署名によるものとされており、印鑑がない場合でも自筆であればサイン(署名)で消印できます。印鑑の種類に関しても、企業名の入った丸印・角印のほか、従業員名のシャチハタ印でもかまいません。消印は、あくまでも収入印紙が再利用されるのを防止するのが目的になっているからです。
4-2. 消費税の表記と印紙税の関係
印紙税の非課税範囲となる判定方法は説明しましたが、印紙税額が変更になる境目の金額での消費税の取り扱いと、印紙税の関係についても把握しておく必要があるでしょう。
なぜなら、印紙税額第17番文書において税込価格、税抜価格が記載されているなど消費税金額が明らかになっている場合は、その消費税金額は印紙税の記載金額に含めないとされているからです。
たとえば、領収書に記載されている金額が5万円を超えていても、以下のように記載されている場合は非課税文書となるため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
消費税額から考える非課税文書のパターン
・領収金額5万1,840円 うち消費税額3,840円
・税込価格5万1,840円 税抜価格4万8,000円
・本体価格4万8,000円 消費税3,840円 合計金額5万1,840円
上記の場合でも、「領収金額5万1,840円に消費税額8%を含む」など、消費税への言及が一切されていない場合は、課税文書とみなされ額面200円の収入印紙を貼り付けて消印する必要があります。
4-3. 間違って印紙を貼り付けてしまったら…
収入印紙を間違って貼ってしまうことは、次のケースで考えられます。
よくある収入印紙を貼り間違えるケース
・本来納付するべき金額以上の収入印紙を領収書に貼ってしまった
・非課税文書に該当する領収書に間違って収入印紙を貼ってしまった
・すでに収入印紙を貼ってしまった領収書を破くなどで破損してしまった、書き損じてしまって使えない
上記のようなケースでは、印紙税の還付を受けられます。具体的には、税務署に備え付けてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入したうえで、間違って収入印紙を貼り付けてしまった領収書とともに納税地の税務署に提出。申請書が受理されると、持参した預金通帳の口座に還付される税金が振り込まれます。
注意しておかなければならないのは、間違って貼り付けてしまった収入印紙を領収書からはがして再利用するのは、印紙税法違反になるということです。収入印紙を消印していなくても、間違って貼り付けた場合は手続きを踏んで還付を受けるようにしましょう。
4-4. 印紙税の納付を忘れるとどうなる?
印紙税納付忘れが税務調査などで発覚した場合、印紙税法第4章第20条により、本来納付すべき印紙税額の3倍の税金が過怠税として追徴課税されてしまいます。ただし、税務調査などで発覚する前に納付忘れに気付き、自己申告した場合の過怠税は、本来納付すべき印紙税額 + その10%の金額の追徴課税で済みます。
一方、収入印紙の金額が正しいにもかかわらず、消印をしていなかった場合は、消印し忘れた収入印紙と同額の過怠税が追徴課税されます。いずれの場合も、過怠税の全額が経費処理や損金処理できないのに加え、社会的な信用問題にも発展してしまいかねません。印紙税の取り扱いには細心の注意を払っておくべきでしょう。
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5. まとめ
この記事では、領収書の収入印紙について解説してきました。印紙税の証票となる収入印紙は、課税文書に適切な額面のものを貼り付けて消印をすることではじめて納税が完了します。
収入印紙が必要な契約書が、印紙不要の電子契約に移行しつつある現在でも、紙の領収書はまだまだ主流であるため、印紙税と収入印紙の意味を理解して、適切な判断ができるようにしておくことが重要です。
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